平成22年度
広島工業大学専門学校 同窓会役員
平成22年9月11日更新
名誉会長 | 田中 彰(校長) |
会長 | 大畠 晋也(6期) |
副会長 | 藤本 幹雄(3期) |
幹事長 | 有森 誠(9期) |
幹事 | 田中 智也(10期) |
幹事 | 今永 哲弘(9期) |
会計 | 藤原 節子(9期) |
会計 | 監査 助田 禄智(3期) |
書記 | 増永 直規(12期) |
評議員 | 末枡 郁子(2期) |
顧問 | 吉本 恒雄(教員) |
顧問 | 須山 達雄(教員) |
会長あいさつ
同窓会会員の皆様方にはますますご清祥のこととお喜び申しあげます。
平成19年11月に開催された同窓会総会において、同窓会会長の任をたまわりました。
若輩者の私には荷の重い職ではありますが、広島工業大学専門学校の卒業生として、精一杯つとめてまいりたいと思います。
さて、平成18年に本校の母体でもある鶴学園は、創立50周年を迎えました。広島グリーンアリーナで開催された記念式典には、小学校から大学まで7校の生徒・学生をはじめとして、現職の教職員の方・退職された教職員の方・卒業生などが一同に会し、50年の歴史を深く胸に刻みました。そして、我が広島工業大学専門学校同窓会も、今年、創設25周年を迎えます。おかげさまで会員数も9千有余名となりました。これからも、さらなる飛翔を目指していきたいと願っていますので、なにとぞ、皆様のご指導・ご協力をお願いいたします。
最後になりましたが、皆様のご健勝と、ますますのご活躍を祈念致しまして、ご挨拶とさせて頂きます。
平成21年1月吉日 同窓会会長
大畠 晋也
会則
- 第1章 総則
- 第1条 本会は、広島工業大学専門学校同窓会(以下「本会」という)と称する。
- 第2条 本会は、本部を広島工業大学専門学校内に置く。ただし、総会で必要と認めた場合に支部を置く事ができる。
- 第3条 本会は、会員相互の交誼を深めるとともに、本学園の教育方針を社会に広め、母校の発展に貢献することを目的とする。
- 第4条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
- 総会
- 会員相互の連絡ならびに共助に関すること
- 会報および会員名簿の発行
- 母校に対する精神的・物質的援助
- その他本会の目的達成に必要なこと
- 第2章 会則
- 第5条 本会は、次の者をもって組織する。
- 正会員は、広島工業大学専門学校卒業生で、終身会費を納入した者
- 準会員は、広島工業大学専門学校在校生で、入会金を納入した者及び役員会で適当と認められた者
- 特別会員は、母校教職員および旧教職員とする
- 第3章 役員
- 第6条 本会は、次の役員を置く。
- 名誉会長 (1名)
- 会長 (1名)
- 副会長 (3名)
- 幹事長 (1名)
- 副幹事長 (3名)
- 幹事 (若干名)
- 会計 (2名)
- 会計監査 (2名)
- 書記 (2名)
- 評議員 (若干名)
- 第7条 本会の役員は、次の方法で選任する。
- 名誉会長は、広島工業大学専門学校校長を推挙する
- 会長・副会長・会計・会計監査・幹事・評議員および書記は、総会において正会員の中から選出する
- 幹事長は、幹事の中から互選する
- 第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
- 会長は、本会を、代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を助け会長に支障があるときはその任務を代行する。
- 会計は、会計事務にあたる。
- 会計監査は、会計を監査する。
- 幹事長は、会務を主嘗する。
- 幹事は、会務を処理する。
- 評議員は、会務を評議する。
- 書記は、会議の議事を記録する。
- 第9条 役員の任期は1か年とし、再任をさまたげない。
ただし、役員に欠員が生じたときは、役員会の議を経て欠員を補充する。
これによって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 第4章 顧問
- 第10条 本会に若干名の顧問を置く。
- 顧問は、総会の議決により委嘱する
- 顧問は、会の諮問に応ずる
- 第5章 会議
- 第11条 会議は、定期総会、臨時総会および役員会とする。
- 第12条 総会は、本会の最高議決機関とし、会長が召集する。
- 定期総会は、隔年一回開催する
- 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき開催する
- 第13条 総会は、次の事項を決議する。
- 会則および細則の制定ならびに改正に関すること
- 決算および予算に関すること
- 役員の改選に関すること
- その他重要な事項
- 第14条 役員会は、会長が必要と認めたとき召集し、次の事項を協議または決議する。
- 総会に付議する原案
- 本会の運営に関する諸事項
- 内規の制定および改正
- その他緊急事項の協議
- 第15条 会議の議決は、正会員の出席者の過半数をもって決定し、賛否同数の時は、議長がこれを決定する。
- 第6章 会計
- 第16条 本会の会計は、別に定める会計細則の定めるところによる。
付則
- この会則は、昭和61年3月20日から施行する。
- この会則は、平成1年4月23日から改訂する。
- この会則は、平成6年11月23日から改訂する。
- この会則は、平成19年11月3日から改訂する。